後漢、三国の法律


東漢の法律というのが…
東呉の法律。  東呉の法律は、大体が後漢(東漢)から受け継いだものだと言われます。
 法律の改定は孫権の時代に二回あるとのこと。(何年だったか…)
 魏では漢の「九章律」に手を加えたものが使われました。十八篇の新立法がされたとのこと。
 
 蜀の場合には諸葛亮が法治国家を作るのだと言っております。(ただし、どういう法律だったんだかよくわからない)
 さてそこで東漢の法律を下に出してみました。
賦役の開始  通常は成年男子に課せられる賦役ですが、これは戸籍謄本のようなものにきちんと成人と認められてから義務が発生したようです。(←本当かよ)
 漢の景帝の時代に、それ以前は23歳からきちんと成人として登録されていたところを20歳へと引き下げています。
 後漢の時代には20歳で一人前として賦役を課せられたのですね。
 ちなみに賦役から開放されるのは56歳だったそうです。
 これ、二十歳で成人と捉えてよいものかどうか…
婚姻  賦役が男子に課せられた法律であれば、こちらは女子に課せられた、あるいは女児を持つ親に課せられた義務です。
 なんの理由か、漢代女子は15歳から30歳までの間に嫁がなければならないと法律で定められていました。
 30歳までに結婚していない女がいると、税金を余計に取られるという法律だったそうです。
 オールドミスは罪だったのですね。ついでに男子も30ぐらいを過ぎたら結婚しろという法律があったようです。
租税  例えば年に二十六石の収穫のある田んぼがあったら、そのうち四斗が租税として取られる、と言うことだそうです。どういう基準なんだしょうか…
刑法の適用される年齢  さすがに儒教の王朝ですから禮記に則ってでしょう。
 一番広い範囲では、7歳までの子供と80歳以上の老人には刑法を適用に猶予を与えるということです。
 80歳以上の老人では、犯人隠匿罪と殺人罪を覗くほとんどの罪に情状酌量と執行猶予を与えるという選択肢をつけています。
 もちろん時と場合によります。
離婚  離婚の際に妻が持って行かれるものは結納品、あるいは結婚したときに持ってきた物一式だったとか。
刑法に抵触します  例え自分の領土であっても年貢が朝廷の定める上限を超えた場合には刑法に抵触します。
 賦役も同じく、朝廷で定めた上限以上の賦役を課すことは法律で禁止されていました。
「事国人過律罪」と言うらしいです。
漏泄省中語罪  秘密漏洩罪。
首匿罪  犯人隠匿。
群飲罪  特に意味はないけれども面白かったので。
 解説が付いていなかったのですが、字面どおりに見るとどうも面白い。
 これではお花見などもできなさそうです。
通行飲食罪  立ち食いはやめなさいということでしょうか…
その他…  上記以外に、魏晋南北朝時代には「均田制」なども出現。
 民法のほか刑法でも「九章律」からの発展があり、漢代に「廷尉」と呼ばれる中央司法機関の名称も「大理」という名称が使われる場合などがでてきました。
 どうやら呉では「大理」の名称を中央司法機関として採用していたということらしいです。
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